トップページ>食の安全衛生管理認証制度の概要>認証の新規申請
新規申請の場合、申請書、作成・取得した添付書類、申請手数料を添えて実施機関に提出します。
また、申請にかかる手数料は以下の通りとなっています。
施設の面積 |
新規手数料 |
| 20u未満 | 20,000円 |
| 20u以上100u未満 | 30,000円 |
| 100u以上1000u未満 | 50,000円 |
| 1000u以上 | 100,000円 |
※ 施設の面積とは、衛生管理に関わる場所のみの総面積をいい、客室や従業員休憩所、事務室などの製造・調理・加工に関連しない場所は除いた面積となります。
認証の新規申請の有効期間は認証の日から2年間に、業種により定められた期間満了月の末日までの期間を加えた期間で3年未満となっています。
また、その後の更新申請は、更新前の認証の満了する次の日から起算して3年間となっています。
| 業種 | 有効期間満了月 |
|---|---|
| 飲食店営業、喫茶店営業、許可を要しない給食施設 | 2月 |
| 魚介類販売業、魚介類せり売り営業、乳類販売業、食肉販売業、食肉処理業、氷雪販売業 | 7月 |
| 菓子製造業、あん類製造業、豆腐製造業、清涼飲料水製造業、アイスクリーム類製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、缶詰又は瓶詰食品製造業、食肉製品製造業、氷雪製造業、集乳業、乳処理業、乳製品製造業、マーガリン又はショートニング製造業、乳酸菌飲料製造業、特別牛乳搾取処理業 | 9月 |
| 食用油脂製造業、めん類製造業、添加物製造業、食品の放射線照射業、魚肉練り製品製造業、そうざい製造業、納豆製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソーズ製造業、漬物製造業 | 10月 |
| 酒類製造業 | 11月 |
申請書類は以下の通りとなります。
1.申請書(第1号様式)
2.衛生管理マニュアル
3.衛生管理システムの構成要員の役割分担表
4.製品説明書
5.製造又は加工工程図
6.製品製造又は加工の作業手順書
7.施設設備の図面
8.危害リスト
9.衛生管理マニュアルで規定する記録の写し
10.営業許可証等の写し
11.認証新規講習会の受講修了書の写し
認証審査委員会の審査の結果、不認証となった場合は、判定の通知を受け取った後、6ヶ月以内に、適合しない事項について改善し、再審査申請を行うことができます。
また、再審査申請には、あらためて審査手数料が必要となります。
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