トップページ>食の安全衛生管理認証制度の概要>認証書の交付と認証マーク
審査により認証された食品営業施設には、認証書が発行されます。
また、この認証書には、京都市が定めた認証マークが印刷してあります。左側の画像が認証マークです。
認証を受けた事業者は、この認証書を認証施設に掲示し、認証マークを認証の対象商品に印刷や添付することができます。
認証マークの利用方法としては、
・商品のパッケージに印刷する。
・名刺に印刷する。
・営業車両に印刷する。
・自社のホームページで公開する。
などなど、販売促進や同業他社との差別化に利用することができます。
ですが、認証マークを利用することができるのは、認証を受けている期間だけですので注意が必要です。
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